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   精子提供用語集 な行


認知

法律上、婚姻関係にない男女間に生まれた子(嫡出でない子、婚外子)を父または母が自分の子であると認めること(民法779条以下)。婚姻外の関係から生まれた子と父母との間には、認知があって初めて法律上の親子関係が生じる(日本大百科全書)。

ゆめ音符では、一切の認知を行いません。そのため、精子の提供にあたっては被提供者、提供者とも完全な匿名とし、その他の個人情報についても秘匿しています。
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