性同一性障害者夫婦が人工授精でもうけた子は、嫡出子に!


●従来は「非嫡出子」扱い●
従来法務省は、次のような見解にたっていました。

「心と体の性別が一致しない性同一性障害との診断を受け、女性から男性に戸籍上の性別を変更した夫が、
第三者の精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を、法務省は「嫡出子(ちゃくしゅつし)とは認めない」
との見解を示した。全国で6件の出産例を把握、非嫡出子(婚外子)として届けるよう指示した。だが、同じ人
工授精でも夫が生来の男性の場合は嫡出子として受理しており、「法の下の平等に反する」との指摘が出て
いる。」(2010年1月10日朝日新聞)


◎今後は、「嫡出子」として認める方向!◎
法務省は上記の方針を見直す方向です。

「法務省は12日、性同一性障害により女性から男性に戸籍を変更した夫が、妻との間で第三者からの精子
提供による人工授精でもうけた子の法的扱いについて、「嫡出子と認めない」とする現行の見解を見直す方
向で検討に入った。夫が生来の男性の場合、妻が同様の人工授精で出産したケースは嫡出子として認めら
れており、千葉景子法相は記者会見で「同じような扱いをすべきではないか」と強調した。」(2010年1月12日時
事ドットコム)

千葉大臣に拍手!!!!!

→その後千葉大臣は「生殖医療全体にかかわる案件で法改正も含めた検討が必要」という慎重な見解を示
しました。残念ながら一歩後退です。

→その後、「性同一性障害:第三者から精子提供の男性、東京家裁に「嫡出子」申し立てへ」2012/01/27 毎日新聞






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