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<日本の法制度>
・わが国には生殖技術や不妊治療に関する法律はありません。従って、精子提供活動をすることや、精子の提供を受けることは、法に触れません
・同様に卵子提供や代理出産も法には抵触しません
・法制化を目指して国の審議会等で議論がなされたが、立法には至っていません
・学会などが次のような方針(ガイドライン。内輪のルールのようなもの)を設けたり、報告書を出したりしています。それぞれの学会等の間で、考え方に違いが見られます

<日本産科婦人科学会の方針>
・精子提供は、法が整備された場合に認める。その場合匿名 ・精子提供は、婚姻している夫婦で不妊に限る
・精子提供は、匿名ドナーで非営利(2006年〜)

<厚生労働省厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書(2003年)>
・精子提供を認める
・提供は匿名のドナーからで、兄弟姉妹間は認めない
・金銭対価を禁止
・子の出自を知る権利を認める

<日本生殖補助医療標準化機関の方針(2008年)>
・精子提供による体外受精を認める
・非匿名(近親者、知人等)の提供も認める
・非営利に限る

<日本不妊学会の方針(2006年)>
・事実婚カップルにも体外受精を認める。ただしカップルの精子・卵子に限る

以上の出典は、babycom http://www.babycom.gr.jp

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